一般社団法人西条市SDGs推進協議会個人情報保護規則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この規則は、一般社団法人西条市SDGs推進協議会定款第41条の規定に基づ
き、一般社団法人西条市SDGs推進協議会(以下「協議会」という。)における個人
情報の取扱いについて必要な事項を定め、事業の適正な運営及び個人の権利利益の保護
を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
- 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。
- 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 統括個人情報保護管理者 本規則の実施および運用に関する業務について総括的責任と権限を持つ者をいう。
- 利用 協議会が協議会内で個人情報を処理することをいう。
- 提供 協議会が保有する個人情報を協議会外の第三者に渡し、利用可能にすることをいう。
- 預託 協議会が保有する個人情報を協議会外の第三者に発送業務等を委託するなどのために預けることをいう。
(対象となる個人情報)
第3条 本規則は、コンピューター・システムにより処理されているか否か、および書面
により記録されているか否か等を問わず、協議会において取扱われるすべての個人情報
を対象とする。
第2章 統括個人情報保護管理者等
(統括個人情報保護管理者)
第4条 統括個人情報保護管理者は統括本部長とする。
(統括個人情報保護管理者の責務)
第5条 統括個人情報保護管理者は、本規則に定められた事項を理解し、遵守するととも
に、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるた
めの教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実現する責任を負うものと
する。
(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)
第6条 協議会において個人情報の取得、利用、提供および預託に関する業務に従事する
者は、法令、本規則及び別に定める個人情報保護方針を順守するとともに、統括個人情
報保護管理者の指示に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いその業務を行う
ものとする。
第3章 個人情報の取得及び管理
(取得範囲の制限)
第7条 個人情報の取得は、定款に定める事業の範囲内で、利用目的を明確に定め、その
目的の達成に必要な限度において行うものとする。
(取得方法の制限)
第8条 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。
2 個人情報を取得した場合、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに本
人に通知又は公表することとし、本人から書面で個人情報を直接取得する場合には、予
め利用目的を明示するものとする。
(個人情報の移送と送信の原則)
第9条 個人情報の移送と送信は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の
危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うも
のとする。
(個人情報の管理の原則)
第10条 協議会は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の
状態で管理するものとする。
(個人情報の安全管理対策)
第11条 協議会は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび
漏洩など個人情報に関するリスクに対して、十分な注意を払うものとする。
(個人情報の廃棄)
第12条 個人情報の消去と廃棄は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等
の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行う
ものとする。
(個人情報の預託)
第13条 業務委託に伴い個人情報を預託する場合には、預託先を慎重に厳選するものと
する。
(自己情報に関する権利)
第14条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれ
に応じるものとする。また開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた
場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2 前号における訂正又は削除を行なった場合は、可能な範囲内で本人に対して通知を行
うものとする。
(個人情報の開示・訂正・削除への対応)
第15条 本人から自己の情報について開示、訂正又は削除を求められた場合、統括個人
情報保護管理者に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
第4章 個人情報の利用及び提供
(利用の原則)
第16条 個人情報の利用は、別に定める個人情報保護方針において掲げる個人情報の利
用目的の範囲内で行うものとする。
(提供の原則)
第17条 個人情報の提供は、原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、この限りではない。
- 法令に基づく場合又は正当な権限を有する裁判所その他の政府機関より適法に開示を請求された場合
- 業務上やむを得ない場合で、本人の同意が得られた場合
(利用目的の範囲外の利用および提供)
第18条 前条各号に該当せず、個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行
う場合は、書面又はこれに代わる方法によって本人に通知し、本人の事前の同意を得て
行うものとする。
(個人情報の利用又は提供の拒否権)
第19条 協議会が既に保有している個人情報について、本人から自己の情報についての
利用又は第三者への提供を拒否された場合は、これに応じるものとする。ただし、次に
掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 法令の規定による場合
- 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
第5章 苦情又は相談等
(苦情又は相談への対応)
第20条 協議会は、個人情報に関する本人からの問合せ、苦情又は相談を受け付けるた
め、苦情・相談窓口を設置するものとする。
(本規程に違反した場合の措置)
第21条 本規則に故意に違反した者又は自己の職務を適正に遂行していれば違反を回避
し得た者は、理事会の承認をもって懲戒の対象に付すものとする。
第6章 雑 則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、個人情報保護に関し必要な事項は、会長が別に
定める。
附 則
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
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